相続

家や土地などの不動産を相続する

不動産相続とは

不動産相続とは

相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続など多岐にわたります。
不動産相続サポートとは、この様々な相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を代行するサービスです。
この手続を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
しかし、この登記手続には義務がなく、明確な期限が定まっていないために、放置をしてしまう方がいらっしゃいます。その他にも様々な誤解によって放置してしまう方もいらっしゃいます。
また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
相続財産が不動産のみで、報酬を節約したいという方にオススメのサポートです。

こんなお悩みの方へ

  • 主な相続財産が不動産だけの方
  • 不動産の手続きのみにしぼり、報酬を節約したい方
  • 仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない方
  • 家や土地などの不動産を相続する手続き
家や土地などの不動産を相続する手続き
1
相続人や相続財産を確認
2
遺産分割協議で、遺産の分け方を決める
3.
相続財産の名義変更
4
相続税の申告・納付をする

相続してから売却までに必要なこと

様々な事情でご両親の家などの不動産を相続した際、売却を行うには「相続登記」と「不動産売却」の2つを行う必要があると説明しました。ここではそれぞれについて、さらに具体的に何を行うのかをご紹介します。

相続登記

住宅や土地など不動産を相続してすぐにはそれらを売却することはできません。売却の前に相続登記として「遺言書があるかどうか」「相続人が誰か」「どう分割するか」の3点を確認し、決めていきましょう。

遺言書があるかどうか

相続が発生したら最初に遺言書があるかどうかを確認します。一般的には日常で利用していた机の引き出しなどにあることが多いです。また公正証書遺言(公証役場にて作成してもらう遺言)を作成している可能性もありますが、この場合は公証役場のシステムで遺言があるかを検索できます。
注意点としては遺言書を見つけてもすぐに開けないこと。自ら全文を書いた自筆証書遺言の場合、改定裁判所で開封する必要があります。改ざんを疑われるなどトラブルを避けるためにも気をつけましょう。

相続人が誰か

相続が発生したら最初に遺言書があるかどうかを確認します。一般的には日常で利用していた机の引き出しなどにあることが多いです。また公正証書遺言(公証役場にて作成してもらう遺言)を作成している可能性もありますが、この場合は公証役場のシステムで遺言があるかを検索できます。
注意点としては遺言書を見つけてもすぐに開けないこと。自ら全文を書いた自筆証書遺言の場合、改定裁判所で開封する必要があります。改ざんを疑われるなどトラブルを避けるためにも気をつけましょう。

遺言書があるかどうか

続いて相続人を確定させる必要がありますが、遺言書の有無により手続きが変動します。
遺言書がある場合、内容に沿って相続の手続きを進めましょう。
遺言書がない場合、はじめに相続人が誰になるのかを調べる必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本の取得や、親・兄弟姉妹・子どもなど、親族関係となる人をリストアップしていき、そこから被相続人を確定させていきます。

どう分割するか

法定相続人と相続財産が決まると、次に遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人の間で遺産の行き先を決める会議です。
現金化されている預貯金などは、相続人間での配分が決まり次第分割の手続きが進みやすいと言われています。しかし不動産の場合は少し複雑化します。下記に紹介する4つの方法にて、不動産の遺産分割を行っていきましょう。
分割方法 説明
現物分割 不動産をそのまま相続人の一人が取得する方法
代償分割 不動産を1人が取得するが、他の相続人に対し相応の金額を支払う方法
共有 不動産を相続人で共有する方法
換価分割 不動産を売却し、売却代金を相続人で分割する方法